給付金・補助金・還付制度(常設)申請しないともらえない育児休業給付金育休開始から180日は休業前賃金の67%、その後は50%提供元ハローワーク(雇用保険) 期限・時期勤務先経由で申請 手間かんたん ライフイベント出産・子育て 最終確認日2026年11月6日 受け取れる条件雇用保険の被保険者で育児休業を取る人ペン(給付金・手続き担当)条件や金額は変わることがあります。申請の前に、下の公式の案内で最新の情報を確認してください。公式の案内を見る外部サイトが開きますあわせて確認したいもの育児時短就業給付時短勤務中に支払われた賃金の10%出生後休業支援給付金育休給付に13%を上乗せ(最大28日)。育休給付と合わせて手取り…セルフメディケーション税制対象の市販薬の購入額が12,000円を超えた分を所得控除(上限8…