この記事の結論
- 2026年分の寄附は12月31日まで。決済が年明けになると来年分になる
- ワンストップ特例はオンラインなら2027年1月10日まで
- ポイントは禁止されたが、自己負担2,000円の仕組みは変わらない
- 上限は目安の8〜9割にとどめるのが安全
1. 締切は12月31日、申請は1月10日
ふるさと納税は、1月1日から12月31日までの寄附がその年の分として扱われます。会社員で寄附先が5自治体以内なら、確定申告の代わりにワンストップ特例が使えます。2026年の寄附分の申請期限は、オンラインなら2027年1月10日まで。紙の場合は自治体によって異なるので、寄附先の案内を確認してください(茨城県の案内)。
ミル
年末は決済の締切にも注意しましょう。12月31日中に決済が終わっていないと、来年の寄附になります。
2. 2026年に変わったこと
- ポータルのポイント付与は禁止:2025年10月から、ポータルが寄附に独自のポイントを付けられなくなりました
- 返礼品の基準が厳しくなった:2026年10月から、返礼品の価値の半分以上を地元で生み出していることが求められます
- 自治体の経費の上限が下がった:寄附額の50%から47.5%に。返礼品の量や寄附額が変わることがあります
- 高所得者の上限は今後見直し:給与収入がおおむね1億円以上の人が対象で、一般の会社員にはほぼ影響しません
改正の詳細はマネーフォワードの解説が参考になります。
3. 上限額は「目安の8〜9割」で
自己負担2,000円で済む上限は、年収と家族構成で決まります。転職・昇給・育休・iDeCoの開始があった年は、去年と同じ額で寄附すると上限を超えることがあります。
- 今年の年収の見込みを出す
- ポータルのシミュレーターで、年収と家族構成から目安を出す
- 上限ぴったりではなく、目安の8〜9割にとどめる
ほかにも受け取れるものがないか確認する
もらい忘れ診断4. ワンストップ特例か、確定申告か
| ワンストップ特例 | 確定申告 | |
|---|---|---|
| 使える人 | 確定申告が不要な会社員で、寄附先が5自治体以内 | それ以外の人(医療費控除や副業で申告する人など) |
| やること | 寄附ごとに申請書(オンライン可)を提出 | 翌年2〜3月の確定申告で寄附金控除を申告 |
| 期限 | 翌年1月10日(オンライン) | 翌年3月15日ごろ |
| 注意 | 確定申告をすると特例はすべて無効。引越しや改姓は変更届が必要 | 寄附金受領証明書を保管しておく |
ペン
寄附したら、その日のうちに申請まで済ませるのがおすすめです。引越しや改姓をしたら、変更届も忘れずに。
5. よくある失敗
- 上限を超えて寄附し、自己負担が2,000円を超えた
- 医療費控除で確定申告したのに、ふるさと納税を入れ忘れた
- 12月31日の夜に申し込み、決済が年明けになった
- ワンストップ特例の申請書を出し忘れた、または期限を過ぎた
- 引越したのに変更届を出さなかった
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寄附先を探すなら
支払いに使うクレジットカードのポイントは、ポータルのポイント禁止とは別の扱いです。最新の条件は各カード会社でご確認ください。